2026年7月17日、皇室典範が改正されました。
女性皇族は、結婚しても皇族の身分を離れないことになります。
これまでは、女性皇族が一般人と結婚した場合、皇室を離れる決まりでしたよね。
その大原則が、戦後初めて変わったのです。
では、結婚後も皇族でいるとどうなるのでしょうか?
- 身分は、そのまま「内親王」なの?
- ご公務は、これまで通り続けられるの?
- 配偶者やお子様は、皇族になるの?
- 皇族費は、いくらになるの?
気になることが、たくさんありますよね。
実はこの改正、すでに答えが出ている部分と、まだ決まっていない部分がはっきり分かれています。
本記事では、身分・お仕事・皇族費の3点から、条文にそって整理していきます。
- 2026年7月の皇室典範改正で、何が決まったのか
- 女性皇族が結婚後も皇室に残ると、身分はどうなる?
- 結婚後も皇室に残る女性皇族の、お仕事はどうなる?
- 女性皇族の皇族費はいくらになる?(最新の概算要求も)
- 改正されても残る、3つの課題
今のところ、愛子さまと佳子さまは未婚でいらっしゃいます。
お二人がこれからどうなるのかにも触れながら、見ていきましょう。
2026年7月、皇室典範が改正|何が決まった?

https://www.news-postseven.com/archives/20260106_2085787.html?DETAIL
まずは、改正の全体像をつかんでおきましょう。
成立から施行までの流れ
| 法律名 | 皇室典範等の一部を改正する法律 |
|---|---|
| 閣議決定・国会提出 | 2026年6月30日 |
| 成立 | 2026年7月17日(参議院本会議で可決) |
| 公布 | 2026年7月24日/法律第66号 |
| 施行 | 公布から3か月経過後 |
皇室典範の本格的な改正は、これが初めてです。
1947年(昭和22年)に施行されてから、約80年。
それだけ大きな転換点だということですね。
改正のポイントは5つ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ①女性皇族の身分保持 | 内親王・女王は、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れない |
| ②経過措置 | 施行の時点で皇族である女性は、その意思により皇族の身分を離れることができる |
| ③配偶者と子の扱い | 女性皇族の配偶者と子は皇族としない(皇位継承資格もなし) |
| ④養子制度 | 旧11宮家出身で15歳以上、配偶者と子のいない男系男子が対象。養子本人に皇位継承資格はないが、その子孫の男子にはある |
| ⑤見直し条項 | 附則に30年ごとの見直しを規定 |
ここで注目していただきたいのが、②の経過措置です。
「皇室に残るしか選択肢がないのでは」と心配されていた方も多いと思いますが、ご本人の意思が尊重される形になりました。
ただし、これはあくまで経過措置です。
施行後に生まれる女性皇族は、原則として結婚後も皇族であり続けることになります。
変わったこと・変わらなかったこと
今回の改正では、あえて手をつけなかった部分もあります。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 女性皇族の結婚後の身分 | 離脱(一般人になる) | 保持(内親王・女王のまま) |
| 離脱の可否 | 結婚=自動的に離脱 | 経過措置で選べる |
| 配偶者・子の身分 | ― | 皇族とならない |
| 養子 | 認められない | 旧11宮家出身の男系男子は可 |
| 皇位継承のルール | 男系男子のみ | 変更なし |
| 女性の皇位継承権 | なし | なし(変更なし) |
今回の改正は、「皇族の数をどう確保するか」という問題への対応でした。
愛子さまに皇位継承権はなく、そこはこれまでどおりです。

「残れるようになった」けれど「継げるようになった」わけではないのね。
それでは、実際に女性皇族が結婚後も皇室に残ると、身分・お仕事・お金はどうなるのか。
ひとつずつ見ていきましょう。
女性皇族が結婚後も皇室に残ると身分はどうなる?


https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2825981
まずは身分から見ていきましょう。
結論からお伝えすると、身分は変わりません。
内親王・女王の身分はそのまま
愛子さまを例に考えてみましょう。
愛子さまは2026年現在、独身の内親王でいらっしゃいます。
改正後は、ご結婚されても——
| 身分 | 内親王のまま |
|---|---|
| 敬称 | 殿下のまま |
| 皇統譜 | 登録されたまま |
| 皇室離脱 | されない(ご本人が望まない限り) |
つまり「愛子内親王殿下」というお立場が、ご結婚後も続くということですね。
佳子さまも同じです。
秋篠宮家の内親王として、ご結婚後も皇室に残られることになります。



お名前の呼ばれ方も変わらないのね。
「独立の生計を営む」扱いになる
ひとつだけ変わるのが、生計の扱いです。
現在の愛子さまは、天皇ご一家の一員として暮らしていらっしゃいます。
これは「独立の生計を営まない内親王」という区分です。
ご結婚されて新しい家庭を持たれると——
この区分の違いが、皇族費の金額に直結します。
くわしくは、記事の後半でじっくり見ていきましょう。
本人が望めば、皇室を離れることもできる
ここが、多くの方が気にされていた点だと思います。



残るしか選択肢がないの?



ご本人の意思はどうなるの?
改正法の附則に、こんな経過措置が盛り込まれました。
施行の時点で皇族である女性は、その意思により皇族の身分を離れることができる
| ご本人の選択 | 結婚後は |
|---|---|
| 皇室に残る | 内親王・女王のまま。ご公務を続けられる |
| 皇室を離れる | これまでどおり一般人に。一時金が支給される |
愛子さまも佳子さまも、ご自身で道を選べるということですね。
ただし、注意していただきたい点があります。
この選択肢が用意されているのは、あくまで経過措置です。



いまの世代は選べるけれど、次の世代は選べないのね。
この点については、附則に30年ごとの見直しが定められています。
将来、あらためて議論される可能性はありそうですね。
配偶者とお子様は「皇族にならない」


https://jisin.jp/koushitsu/2593176/image/1/
そしてもうひとつ、大きな関心を集めていたのがこちらです。
改正法では、はっきり決まりました。
| 身分 | 皇位継承資格 | |
|---|---|---|
| 女性皇族(ご本人) | 皇族のまま | なし(従来どおり) |
| 配偶者 | 皇族にならない | なし |
| お子様 | 皇族にならない | なし |
「配偶者も皇族になるの?」「お子様に皇位継承権はあるの?」
この2つの疑問には、どちらも「いいえ」という答えが出たことになります。
すると、こんな家族の形が生まれます。
- 妻は皇族で、皇統譜に登録されている
- 夫とお子様は一般国民で、住民票に記載される
同じ家に住むご家族なのに、戸籍上の扱いが分かれるわけですね。
前例のない形なので、実際の運用がどうなるのかは、これから見えてくる部分です。
なお、これは日本だけの特殊な設計ではありません。
ヨーロッパの王室でも、一般人と結婚した女性王族の夫に称号を与えない国がほとんどです。


イギリス・オランダ・ベルギーなど、9か国の女性王族が結婚後どうなるのかを比較しました。
それでは次に、ご公務やお仕事はどうなるのかを見ていきましょう。
結婚後も皇室に残る女性皇族のお仕事はどうなる?


https://imperial-cafe.blog/wp-admin/post.php?post=14375&action=edit
続いてはお仕事です。



ご公務は続けられるの?



配偶者は働けなくなるんじゃないの?
このあたり、改正によって見通しがかなりはっきりしました。
ご公務はこれまで通り続けられる
そもそも今回の改正は、皇族数の減少を食い止めることが目的でした。
皇族が減る → ご公務を担う方が足りない → 女性皇族に残っていただく
という流れですから、ご公務を続けていただくこと自体が改正の狙いなんですね。
むしろ、これまでよりご公務が増える可能性もあります。
もちろん、ご懐妊やご出産といった節目には調整があるでしょう。
ただ、ご公務そのものがなくなることは考えにくいですね。
愛子さまも佳子さまも、すでに「働く内親王」


https://jisin.jp/koushitsu/2309935/
お二人とも、すでにお勤めに出ていらっしゃいます。
| 勤務先 | ご就職 | |
|---|---|---|
| 愛子さま | 日本赤十字社(嘱託職員) | 2024年4月 |
| 佳子さま | 全日本ろうあ連盟(非常勤職員) | 2021年4月 |
ご公務と並行して、組織に所属してお仕事をされているのです。
つまり——
「皇族だから働けない」ということはありません。
ご結婚後も、お仕事とご公務を両立される可能性は十分にあります。
愛子さまについては、入社から2年が経ち部署異動の可能性も報じられています。
これからキャリアを重ねていかれる段階、ということですね。




配偶者は皇族にならないから、仕事を続けられる
そして、いちばん心配されていたのがこちらではないでしょうか。



女性皇族と結婚したら、夫は仕事を辞めなきゃいけないの?



もしかして、無職になってしまう?
ここは改正によって、前提そのものが変わりました。
| 身分 | お仕事 | |
|---|---|---|
| 女性皇族(ご本人) | 皇族のまま | ご公務が中心 |
| 配偶者 | 一般国民のまま | 制度上は、これまで通り働ける |
改正法では、配偶者は皇族になりません。
実はこの形、ヨーロッパの王室にも前例があります。
スウェーデンのマデレーン王女の夫、クリストファー・オニール氏。
彼はあえて王子の称号を受け取りませんでした。
金融の世界でのキャリアを続けるためだと報じられています。
称号を受け取らなければ、これまで通り働ける。
日本の場合は「受け取らない」のではなく、そもそも与えられない設計です。
結果として、同じことになりますね。


まだ決まっていないこと|同行の旅費と警備
とはいえ、すべてがクリアになったわけではありません。
これから決めていかなければならない部分が残っています。
| まだ決まっていないこと | なぜ問題になるか |
|---|---|
| 配偶者やお子様がご公務に同行するのか | 同行するなら、それは公的な活動になる |
| 同行した場合の旅費は誰が負担するのか | 一般国民の旅費に税金を使うことになる |
| 警備はどこまで付くのか | 皇族ではないが、事実上の要人になる |
| 配偶者の仕事に制約はあるのか | 「皇族のご家族」という立場は現実についてまわる |
皇室で使われているお金は、私たちの税金ですよね。
配偶者やお子様が一般国民である以上、その方々の費用をどう扱うのかは、丁寧な説明が必要になりそうです。
ちなみにイギリス王室では、この線引きがはっきりしています。
| 公費の扱い | |
|---|---|
| ワーキングロイヤル (公務を行う王族) | 公務経費や警備費が国費から支出される |
| ノンワーキングロイヤル (公務を行わない王族) | 公務経費・警備の公費負担は原則なし |
日本でも同じような整理ができるのか。
ここは、これからの運用にかかっています。
それでは最後に、いちばん関心の高いお金の話に進みましょう。
女性皇族の皇族費はいくらになる?


https://news.at-s.com/article/2021541
いよいよ、いちばん関心の高いお金の話です。



しかも、すでに倍増した方もいらっしゃるんですよ。
皇族費の仕組み|「定額」をもとに計算される
まず、皇族費がどう決まるのかを押さえておきましょう。
皇族費は、「定額」という基準額をもとに計算されます。
| 定額(基準額) | 3050万円 |
|---|---|
| 計算のしかた | この定額に、区分ごとの割合をかけて算出 |
| 根拠となる法律 | 皇室経済法・皇室経済法施行法 |
ここで大事なのが、「独立の生計を営むかどうか」という区分です。
- 独立の生計を営まない=ご両親と同じお住まいで暮らしている
- 独立の生計を営む=ご自分の家庭を持たれている
ご結婚されると、この区分が変わります。



だから金額が大きく上がるんですね。
<一覧>2026年の改正で、女性皇族の皇族費はこう変わった
今回の改正では、皇族費のルールも見直されました。
そのポイントは、ひとことで言うとこうです。
女性皇族の皇族費を、男性皇族と同額にそろえる。
| 区分 | 改正前 | 改正後 | 該当する方 |
|---|---|---|---|
| 独立の生計を営む親王 /夫を失った親王妃 | 3050万円 | 3050万円 | 久子さま(高円宮家) 信子さま(三笠宮家) |
| 独立の生計を営む内親王 | 1525万円 | 3050万円 | 該当者なし (2026年9月現在) |
| 親王の妃 | 1525万円 | 1525万円 | 紀子さま(秋篠宮家) 華子さま(常陸宮家) |
| 独立の生計を営む女王 | 1067万円 | 2135万円 | 彬子さま(三笠宮家) |
| 独立の生計を営まない 親王・内親王(成年) | 915万円 | 915万円 | 愛子さま 佳子さま(秋篠宮家) |
| 独立の生計を営まない 王・女王(成年) | 640万円 | 640万円 | 承子さま(高円宮家) 瑶子さま(三笠宮家) |
※赤い行が、今回の改正で変更された区分です
赤くした2行が、今回の改正で変わったところです。
- 独立の生計を営む内親王 → 親王と同額の3050万円へ
- 独立の生計を営む女王 → 王と同額の2135万円へ
どちらもちょうど2倍になりました。



「男女で差をつけない」ということね。
結婚後も皇室に残り、ご自分の家庭を持って公務を担われる。
それなら男性皇族と同じ扱いにすべき——という考え方ですね。
愛子さま・佳子さまは915万円→3050万円に
では、お二人の場合はどうなるのでしょうか。
| 現在 | ご結婚後(皇室に残られた場合) | |
|---|---|---|
| 区分 | 独立の生計を営まない内親王 | 独立の生計を営む内親王 |
| 皇族費 | 915万円 | 3050万円 |
| 増額分 | おひとりにつき 2135万円 | |
愛子さまも佳子さまも、現在は915万円です。
ご結婚されて皇室に残られると、3050万円になります。
お二人あわせると、年間4270万円の増額になる計算ですね。
ただし、これはお二人が「残る」という選択をされた場合の話です。
経過措置により、ご本人が望まれれば皇室を離れることもできます。




彬子さまはすでに2135万円へ|ただし増額は「2段階」


https://mainichi.jp/maisho/articles/20251003/kei/00s/00s/010000c



まだ先の話でしょ?
と思われるかもしれません。
ところが——すでに増額された方がいらっしゃいます。
三笠宮家の彬子さまです。
ただし、ここは混同されやすいポイントなので、ていねいに見ていきましょう。
彬子さまの増額は2段階で起きており、それぞれ理由が違います。
| 時期 | 金額 | 増額の理由 |
|---|---|---|
| 〜2025年9月 | 640万5千円 | 独立の生計を営まない女王として |
| 2025年9月30日 | 1067万5千円 | 三笠宮家の当主となり、独立の生計を営むことに (皇室経済会議で決定) |
| 2026年7月 | 2135万円 | 皇室典範の改正により、王と同額に |
1段階目は、2025年9月30日の皇室経済会議です。
2024年11月に、祖母の百合子さまが101歳で亡くなられました。
そのため三笠宮家の当主を決める必要が生じ、彬子さまが当主を継がれたのです。
この増額は、今回の皇室典範改正とは関係ありません。
あくまで当主就任にともなう、従来のルールどおりの変更です。
2段階目が、今回の皇室典範改正です。
こちらが、改正によって生じた増額ですね。
報道では「1年ほどで640.5万円から2135万円に」と伝えられ、SNSでも大きな反響を呼びました。



2つの理由が重なった時期だったのね。
数字だけを見ると「改正で3倍以上になった」と受け取られがちですが、改正による部分は2倍です。
ここは正確に押さえておきたいところですね。


令和9年度の概算要求は2億6600万円


https://bunshun.jp/articles/-/83753?page=2
そして2026年8月31日、宮内庁が来年度予算の概算要求を発表しました。
| 皇族費の概算要求 | 2億6600万円 |
|---|---|
| 前年度からの増減 | 1100万円の増額 |
| 主な理由 | 彬子さまの皇族費が2倍になることへの対応 |
これに将来、愛子さまと佳子さまの4270万円が加わる可能性があります。
財源は、私たちの税金です。
物価高が続くなかでの増額に、疑問の声が上がっているのも事実ですね。
皇族の数を確保することは、皇室を維持するために必要なことでしょう。
ただ、そのための費用について国民が納得できる説明があるかどうか。
宮内庁や天皇陛下からも、「国民の納得が得られる案に」という趣旨の言葉が出ていました。
「独立しているかどうか」だけでなく、ご公務の量に応じて調整する——。
そんな仕組みも、これから議論される余地がありそうです。



お金の話は、避けて通れないわね。
佳子さまも、結婚後に皇室に残ると915万円→3050万円の増額の対象になっています。
ひとりにつき、2135万円の増額です。



財源が税金なだけに、少し疑問が出てきますね。
ここまでの金額を捻出できるのでしょうか?
皇族費の増額、女性皇族の結婚後の皇室残留については、あらゆる面で懸念点が残っています。
改正されても残る課題は?
2026年の改正で、たくさんのことが決まりました。
それでも、これから決めなければならないことは残っています。
大きく4つに整理してみましょう。
①配偶者とお子様をめぐる「運用」
でも、日々の暮らしのルールはこれからです。
| これから決めること | なぜ難しいのか |
|---|---|
| ご公務への同行 | 同行すれば、事実上の公的活動になる |
| 旅費の負担 | 一般国民の旅費に税金を使うことになる |
| 警備の範囲 | 皇族ではないが、事実上の要人になる |
| 配偶者の仕事の制約 | 「皇族のご家族」という立場はついてまわる |
とくにお住まいをどうするのかも、大きな問題です。
皇族であるご本人と、一般国民である配偶者・お子様が、同じお住まいで暮らされる。
前例のない形ですから、ひとつひとつ決めていくことになりますね。
②公費で支える範囲をどうするか
皇族費は増額されます。財源は税金です。
ここで気になるのが、「増額の説明が十分にされるか」という点です。
宮内庁や天皇陛下からも、「国民の納得が得られる案に」という趣旨の言葉が出ていました。
ひとつの案として考えられるのが、ご公務の量に応じた調整です。
実はイギリス王室では、この考え方がすでに採られています。
公務を行う王族にだけ、公費を出す。
「ワーキングロイヤル」と「ノンワーキングロイヤル」を分ける仕組みですね。
「独立の生計を営むかどうか」という現在の区分だけでなく、実際の活動量で考える。
そんな議論があってもよさそうです。
③「選べる」のは、今の世代だけ
これは、意外と知られていない点かもしれません。
ご本人の意思で皇室を離れられるのは、あくまで経過措置です。
| 結婚後の選択 | |
|---|---|
| 施行時点で皇族の女性 (愛子さま・佳子さまなど) | 残る/離れるを選べる |
| 施行後に生まれる女性皇族 | 原則として皇族であり続ける |
次の世代には、選択肢が用意されていないのです。
ご本人の人生をどこまで制度で決めてよいのか——。
これは、これからも議論される論点になりそうですね。
附則には30年ごとの見直しが定められています。



将来、あらためて考え直す機会は用意されているということですね。
④皇位継承の議論は「先送り」された
そして、いちばん大きな課題がこちらです。
今回の改正で決まったのは、「皇族の数をどう確保するか」でした。
| 2026年の改正 | |
|---|---|
| 皇族の数を確保する | 対応した(女性皇族の身分保持+養子制度) |
| 皇位継承のルール | 変更なし(男系男子のみ) |
| 女性の皇位継承権 | なし(変更なし) |
愛子さまは、ご結婚後も内親王でいらっしゃいます。
けれど、皇位継承権はありません。
「残れるようになった」けれど「継げるようになった」わけではない。
この点は、今後も議論が続いていくのでしょうね。



ひとつ決まると、次の宿題が見えてくるのね。
まとめ|女性皇族は結婚後も皇室に残ることに、身分と皇族費はこう変わる
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年7月〜) |
|---|---|---|
| 身分 | 結婚により皇室を離脱 | 内親王・女王のまま保持 |
| 離脱の可否 | 結婚=自動的に離脱 | 本人の意思で選べる (今の女性皇族に限る経過措置) |
| 配偶者 | ― | 皇族にならない(一般国民のまま) |
| お子様 | ― | 皇族にならない/皇位継承資格もなし |
| お仕事 | ― | ご公務は継続。配偶者は制度上、働ける |
| 皇族費 | 独立の生計を営む内親王 1525万円 | 3050万円(親王と同額に) |
| 皇位継承 | 男系男子のみ | 変更なし |
2026年7月17日、皇室典範が改正されました。
女性皇族は結婚しても皇室を離れず、内親王・女王のままでいられることになります。
ただし、ご本人が望まれれば離れることも選べます。
愛子さまも佳子さまも、ご自身で道を選ばれることになりますね。
配偶者とお子様は皇族になりません。
皇位継承資格もないため、「妻は皇族、夫と子は一般国民」という前例のない家族の形が生まれます。
お金の面では、独立の生計を営む内親王の皇族費が1525万円から3050万円へ。
愛子さまと佳子さまが皇室に残られた場合、現在の915万円からおひとり3050万円になります。
すでに彬子さまは、改正により1067万5千円から2135万円に増額されました。
財源は、私たちの税金です。
物価高が続くなかでの増額に、疑問の声が上がっているのも事実ですね。
皇族の数を確保することは、皇室を続けていくために必要なことでしょう。
だからこそ、国民が納得できる説明が求められています。
そして今回、皇位継承のルールには手がつけられませんでした。
「残れるようになった」けれど「継げるようになった」わけではありません。
ご公務に同行される配偶者やお子様の旅費や警備、次の世代の選択肢、そして皇位継承——。
宿題は、まだたくさん残されています。
今後の議論の行方を、引き続き見守っていきましょう。


イギリス・オランダ・ベルギーなど9か国では、女性王族は結婚しても王女のままでした。身分・お仕事・お金の3点から比較しています。









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