佳子さま 一時金は支給される?女性皇族の結婚制度改正でどう変わる!

昨今、皇族の減少が問題視されています。

男性皇族の人数が少ないことはもちろん、女性皇族が結婚して皇室を離れることで皇室の人数は減少の一途を辿っています。

そんな中、近年では女性皇族の結婚制度改正が検討されています。

それが、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する」という制度です。

3月16日の予算委員会では、高市首相がこの案を容認したと報道されました。

そこで本記事では……

この記事でわかること
  • 佳子さまが結婚した場合一時金の支払いはどうなる?
  • 結婚制度改正で今とどう変わる?
  • 制度適用後の女性皇族の生活はどうなる?

現在、佳子さまの結婚について注目されているので、佳子さまを例に一時金などについてシミュレーションします。

女性皇族の身分が大きく変わる可能性がありますね。

目次

佳子さまの一時金支給はどうなる?

現在、皇族の未婚者の中で最年長は彬子さまを除けば佳子さまなので、佳子さまでシミュレーションします。

出典:毎日新聞
https://mainichi.jp/graphs/20260324/mpj/00m/040/099000f/20260324mpj00m040107000p

もし女性皇族が結婚後も身分を保持することになった場合、佳子さまに一時金は支給されない可能性があります。

一時金は「民間人になる元皇族が品位を保持する」ために支給されるお金です。

ですが、女性皇族が皇籍離脱しないなら一時金も必要ありません。

皇室典範の改正が佳子さまの結婚より先に行われれば、佳子さまは一時金を受け取らない可能性があります。

女性皇族の身分が保持されると何が変わる?

女性皇族が結婚によって民間人にならない場合、主に変わる点は3点あります。

  • 一時金が支給されない可能性がある
  • 公務を続けていく
  • 皇族費の支給が続く

一時金が支給されない可能性については前の見出しでお伝えしましたね。

民間人にならない=一時金は不要とみなされる可能性は否定できません。

しかし、名目を変えて「お祝い金」のような形で一時金が支給されることも考えらえます。

公務の継続

女性皇族が結婚後も身分を保持する場合、公務を継続する可能性があります。

今までは民間人になっていたために、皇室を離れる=公務もなくなる状態でした。

皇位継承者がいなくなる問題はもちろん、皇族の減少によって既存の皇族ひとりひとりの負担が増えることも問題視されていたのです。

つまり、女性皇族が皇室に残る案が採用された場合、結婚しても公務の継続が可能になります。

皇族全体の負担が減るのはいいことですね。

皇族費の支給が続く

皇族費は、皇族や宮家が品位を保持するために毎年支給される生活費(公金)です。

当主:3,050万円
親王妃・独立の生計を営む内親王:基準額(3,050万円)の半額
皇嗣:皇嗣である秋篠宮さまは基準額の3倍

皇族費は、立場によって支給される金額が大きく異なります。

天皇・上皇ご一家は皇族費ではなく内廷費と呼ばれ、皇族費とは別に定められています。

内親王が結婚しても皇室を離れない場合、皇族費が継続して支給されますね。

現在、佳子さまには年間915万円が支払われています。

これは皇室経済法で、独立の生計を営んでいない内親王(成年)には定額(3,050万円)の10分の3が支給されると決められています。

もし佳子さまが結婚しても皇族のままの場合、独立の生計を営む内親王として定額(3,050万円)の2分の1である1,525万円が支給されるでしょう。

結婚しても皇族に残る場合、結婚相手やお子さんが皇族になれるわけではないので、宮家の当主とはみなされません。

じゃあ、佳子さまが結婚しない場合は?

佳子さまが結婚しない場合は独身のまま独立して新たに宮家を創設することも可能なようです。

そうなると、「独立した宮家の当主」になるので定額(3,050万円)が支給される可能性も否定できません。

制度適用後の女性皇族の生活はどうなる?

6日に、女性皇族の結婚相手とお子さんについて、以下のような見解が示されました。

女性皇族が婚姻後、家族は皇族の身分を持たない場合でも、国有財産である御用地での同居、公務など出張への同行の際の旅費などの支給のほか、警察の警備対象となるという政府側の見解が示された。

引用:日刊ゲンダイ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/369127

民間人である家族が公務に同行した際に旅費が支給される点については疑問の声もありました。

皇族の家族である以上身の危険がないとは言い切れませんので、警備は必要ですね。

出典:北國新聞、時事通信
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1974323,https://www.jiji.com/jc/article?k=2025120100001&g=soc&p=20251130at24S&rel=pv

それ以外には、女性皇族の生活はあまり変化しないのではないでしょうか。

公務は継続され、皇族費が支払われ続けるので、結婚前と比べて不自由になる可能性は低いです。

現在は、女性皇族は皇室を離れ、ご両親は皇族のままなので自由に会えないこともありました。

例えば、黒田清子さんや守谷絢子さんなどがその例です。

しかし、皇室典範が改正されれば皇族としての身分を保持できるため、ご両親などと会えない悩みはなくなるでしょう。

まとめ|女性皇族の身分保持によって一時金はなくなる可能性

皇室典範改正案の詳細女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する
皇室典範改正後の一時金支給されない可能性がある
結婚後の女性皇族の変化一時金が支給されない可能性
結婚後も公務が続く
結婚後も皇族費が支給される
典範改正後の女性皇族の生活配偶者および子供は御用地に同居できる
公務に同行・旅費は支給される
警察の警備の対象になる

今回は、女性皇族に関する皇室典範改正についてお伝えしました。

もし皇室典範の改正が佳子さまのご結婚より先に行われた場合、佳子さまは一時金が支給されない可能性があります。

しかし、結婚しても皇族として身分を保持できるので、一時金がなくても不自由することはなさそうですね。

もし佳子さまが結婚しても皇族に残った場合、年間1,525万円が支給される可能性が高いです。

佳子さまの結婚相手や交際相手についてさまざまな噂が流れていますが、この皇室典範改正によってさらに注目されるのではないでしょうか。

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